Archive for the ‘返済猶予(リスケ)事業再生・経営改善関連’ Category
リスケ(返済猶予)は、何のための期間なのでしょうか?(事業再生コンサル)
リスケ(返済猶予)は、何のための期間なのでしょうか?(事業再生コンサル)
金融円滑化法により、借入の条件変更や返済猶予(リスケ)による会社再生が、目指しやすくなっているのですが・・・
経営者のなかには、
『うちは、中小零細企業だから、経営改善計画書を作るような規模の会社ではない』
といって、経営再建計画書の策定に、着手していない方がいます。
そして、信金や銀行の融資担当者から、経営改善計画書の作成をうながされて、
『経営改善計画書は、書かないといけないのですか?』
と、銀行対策.com へ、お問合せがあります。
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そもそも・・・
借入の返済猶予(リスケ)や条件変更は、何のための期間なのでしょうか?
× 借入の返済を先延ばしにする期間
○ 事業を再建するために、借入の返済猶予に協力してもらう期間
借入の条件変更や返済猶予(リスケ)の目的は、経営再建なのです!
事業再生のためには、
◆ 経営が悪化した原因を把握して
◆ 経営改善のためには、何をするのか?
を考え、実行し、管理していくことが、大切です。
だから、会社の規模にかかわらず・・・
経営改善計画書の作成が、必要なのですよ!
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銀行対策com(株式会社FPコンサルタント)
渕本 吉貴
☆都内MTGルーム☆
東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階
銀座アントレサロン1号館
☆横浜MTGルーム☆
神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階
横浜アントレサロン
Tel.03-3226-7272 Fax.03-3226-6201
時間外連絡先:090-3216-1068
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会社分割による事業再生で、最高裁判例が出ました!
会社分割による事業再生で、最高裁判例が出ました!
先日、会社分割による事業再生についての最高裁で、重要な判決がありました。
会社分割で事業再生をする際に、
◆ 債権回収を阻害することを認識して、財産を移転すれば、取り消しの対象となる
というのが、会社分割による事業再生に対する、最高裁の判決骨子のようです。
つまり、会社分割の事業再生で、強制執行を免れる目的があったと推移されると、取り消される可能性があるということですね。
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会社分割による事業再生が、この最高裁判例によって、不可能になるということではありません。
しかし、従来、会社分割による事業再生については、専門家でない人によるアドバイスで、安易に乱用されていた点も否めません。
会社分割による事業再生も、有効な手段であることには、変わりません。
会社分割による事業再生をお考えの場合は、
◆ 後日、会社分割による財産移転が、取り消されないように
十分な専門知識に基づいたアドバイスができる専門家と連携してくださいね!
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返済猶予(リスケ)で事業再生するためには・・・(資金繰り改善策)
返済猶予(リスケ)で事業再生するためには・・・(資金繰り改善策)
返済猶予(リスケ)で事業再生を目指す、中小企業経営者から、良く聞かれることは・・・
◆ 返済猶予(リスケ)で事業再生をできるのでしょうか?
返済猶予(リスケ)で事業再生をするのに、一番必要なことは・・・
中小企業経営者が、本気になって、返済猶予(リスケ)期間中に、事業再生に取り組むことです!
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思い切った経費削減策を実行できますか?
個人資産を守ろうとしたり、生活レベルを落とさないでいこうと考えていませんか?
売上増加のための施策を、苦手意識を捨てて、必死になって取り組もうという熱意はありますか?
失礼な書き方ですが・・・
自ら血を流す決意がなく、出来ることをやり尽くす決意がない、中小企業経営者は・・・
返済猶予(リスケ)で事業再生をできる可能性は、低いと思います。
▼ 事業再生計画書(雛形)で、何ができるか?検討しましょう!
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