日本公庫の新創業融資制度で、自己資金が少ない場合は、どうしたら良いのか?
豊富な創業融資審査経験がある、起業・開業コンサルタントの渕本です。
創業するときの借入では、
■ 日本政策金融公庫の新創業融資制度
が、良く利用されるものですね。
ただ、日本政策金融公庫(日本公庫)の新創業融資制度には、
■ 創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己資金を確認できる方
という、申し込み条件があります。
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日本公庫の新創業融資制度で、自己資金が少ない場合は、どうしたら良いのか?
日本公庫の新創業融資制度での自己資金とは、自分で蓄えたお金以外にも、
次のようなケースで、認められる場合があります。
1.親からの贈与資金
贈与税の問題がありますが、親から支援を受けたお金で、返済する必要のない贈与であれば。。。
日本公庫の新創業融資制度で、自己資金と認められる場合があります。
*親から借りたお金は、自己資金ではありません。
2.友人や知人などから、会社へ出資してもらった資金
起業する際に、会社を設立し、友人や知人に出資してもらえれば、
資本金 = 自己資金となります。
但し、ご自身の出資割合が低いと、会社オーナー=大株主とならない場合がありますので、ご注意ください。
3.起業計画を見直して、創業資金総額を減額する
起業するときには、夢の実現のために、いろいろなことをしたいと考えます。
そうすると、どうしても、創業資金総額が多くなってしまいますね。
創業するときの事業を絞り込み、どのようにスタートするのか?
自己資金の金額を考えて、起業計画を見直すのも、選択肢のひとつです。
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