会社分割による事業再生で、最高裁判例が出ました!
2012-10-17
会社分割による事業再生で、最高裁判例が出ました!
先日、会社分割による事業再生についての最高裁で、重要な判決がありました。
会社分割で事業再生をする際に、
◆ 債権回収を阻害することを認識して、財産を移転すれば、取り消しの対象となる
というのが、会社分割による事業再生に対する、最高裁の判決骨子のようです。
つまり、会社分割の事業再生で、強制執行を免れる目的があったと推移されると、取り消される可能性があるということですね。
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会社分割による事業再生が、この最高裁判例によって、不可能になるということではありません。
しかし、従来、会社分割による事業再生については、専門家でない人によるアドバイスで、安易に乱用されていた点も否めません。
会社分割による事業再生も、有効な手段であることには、変わりません。
会社分割による事業再生をお考えの場合は、
◆ 後日、会社分割による財産移転が、取り消されないように
十分な専門知識に基づいたアドバイスができる専門家と連携してくださいね!
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銀行対策com(株式会社FPコンサルタント)
渕本 吉貴
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