経営改善計画書の作成費用は、どのくらい必要でしょうか?(事業再生コンサル)
中小企業専門の経営改善・事業再生コンサルタントの渕本です。
返済猶予(リスケ)で必須の融資審査資料である、
■ 経営改善計画書の作成費用は、どのくらい必要でしょうか?
返済猶予(リスケ)での事業再生をお考えの中小企業の社長様
返済猶予(リスケ)を受け、事業再生中の中小企業の経営者様
などから、良くある、ご質問です。
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返済猶予(リスケ)に必要な経営改善計画書の作成費用の目安について
中小企業専門の経営改善・事業再生コンサルタントへ、経営改善計画書の作成をご依頼していただく場合の作成費用の目安は、下記を参考にしてください。
A) 経営改善計画書の作成費用(基本料金):15万円(消費税別)
*決算分析費用、経営課題の抽出作業、経営改善計画書の原案・提出分の作成費用、電話やメールでの打ち合わせ・コンサルティング料金を含む。
B) 経営改善計画書の作成費用(可変料金):融資取引行数×5千円(消費税別)
*経営改善計画書を融資取引行へ提出した後の電話やメールでの相談・コンサルティング料金相当分とお考えください。
原則として、A+Bが、経営改善計画書の作成費用となります。
例えば、
・経営改善計画書の原案は、自分で作成できるので、内容修正をお願いしたい
⇒ 経営改善計画書のサンプルは、こちらからご請求してください
・電話ではなく、経営改善計画書について、面談で打ち合わせしたい
など、中小企業様のご要望によって、経営改善計画書の作成費用は、増減する場合もあります。
また、ご契約は、原則として、業務委託契約(要着手金、納品後残額一括支払)となりますが、場合によっては、顧問契約(月額支払)で対応させていただくことも可能です。
返済猶予(リスケ)に必要な経営改善計画書の作成費用の見積もり、契約内容などのご要望は、下記より、お願いします。
返済猶予(リスケ)のための経営改善計画書の作成支援が対応可能な地域:日本全国
北海道・東北(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨)
信越・北陸(新潟、長野、富山、石川、福井)
東海(愛知、岐阜、静岡、三重)
近畿(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)
中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
四国(徳島、香川、愛媛、高知)
九州・沖縄(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
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銀行対策com(株式会社FPコンサルタント)
渕本 吉貴
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