約束手形の割引とは?(融資取引用語の解説)

2014-04-18

融資取引用語:約束手形の割引について解説

約束手形の割引とは、銀行融資の形態の一つです。

約束手形を割り引く場合の要件と方法は、

・商取引にもとづいて、その代金の支払いのために振り出された約束手形(支払期日未到来のもの)であること。

・約束手形の額面金額から支払期日までの利息相当額(割引料)を差し引いて銀行が買い取るもの。

・割引をした約束手形が支払期日に決済されることで、銀行は返済を受けたことになる。

約束手形が、支払期日に決済されなかった(約束手形が不渡りになった)場合は、買い戻す必要があります。

約束手形の割引とは(融資取引用語)

スポンサーリンク

約束手形を割り引く場合の融資審査は?

銀行が、約束手形の割引をして融資をする場合、

・約束手形の割引を依頼した企業や個人事業主の買い戻し能力

・約束手形を振り出した企業や個人事業主の経営状況(信用力)

この両方が、銀行の融資審査の対象となります。

また、

・約束手形の割引依頼があった都度、融資審査をするケース(個別割引)

・継続的に約束手形の割引依頼がある場合に、約束手形割引の極度額を設定するケース

があります。

その他、融資取引用語についての疑問は、下記から、融資取引対策コンサルタントへお問い合わせください。

融資審査に役立つ資料

▼ Facebookページに「いいね!」をお願いします!
銀行融資取引対策・資金繰り改善コンサルタントのFacebookページ

==========================

銀行対策com(株式会社FPコンサルタント)
渕本 吉貴

☆都内MTGルーム☆
東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階
銀座アントレサロン1号館

☆横浜MTGルーム☆
神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階
横浜アントレサロン

Tel.03-3226-7272 Fax.03-3226-6201

時間外連絡先:090-3216-1068

http://www.ginkotaisaku.com/

==========================

 

Copyright(c) 2012-2024 FP Consultant Co..Ltd. All Rights Reserved.