相続税の納付資金や代償分割の資金は、銀行から借入できるのか?
相続税の納付資金や代償分割の資金は、
2015年1月1日に、相続税制が改定され、半年が経過し、相続について関心が高くなっています。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)
「相続税の試算をしてみたのですが、
「もし、相続税の納税資金が用意できない場合、借入できますか」
「分割できる相続財産が無い、分割が難しい場合は、
という質問が多くなっています。
今回の社長のための銀行取引対策・資金繰り改善「融資審査の本音」塾で、
相続税の納付資金や代償分割の資金は、
(第77回:2015年6月16日号)
元銀行融資審査役職者で、融資審査に精通した、銀行融資対策・資金調達コンサルタントが、解説しました。
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相続税の納付資金や代償分割の資金は、 銀行から借入できるのか?:目次
1.相続税の資金が用意できない場合には、
2.相続税の納付資金を銀行から借入できるのか?
3.代償分割をする場合の資金も、
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銀行が会社を訪問する意図とは?(第76回:2015年6月2日号)
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渕本 吉貴
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