返済猶予(リスケ)の期限がきても、無理な借入返済開始は、避けてください。
金融円滑化法が、終了したから、返済猶予(リスケ)も終了する。
ということは、ありません。
また、金融円滑化法が終了したので、銀行が、強硬な貸しはがしをしている。
ということも、ありません。
これから、返済猶予(リスケ)の期限がくる方は、不安をお持ちでしょうが。。。
返済猶予(リスケ)の期限が、到来したら、借入返済を再開しないといけないのか?
元銀行員の返済猶予(リスケ)交渉・経営改善コンサルタントが、解説します。
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返済猶予(リスケ)の期限がきても、無理な借入返済を再開しないこと!
返済猶予(リスケ)の期限がきても、借入返済を再開できるまで、資金繰り改善ができていない。
中小企業の場合は、多いケースです。
経営改善を進めているものの、返済猶予(リスケ)の期限がきても、借入返済を再開するまでの、資金繰りではない。
そのような場合は、銀行と、返済猶予(リスケ)交渉を行うことは、可能です。
返済猶予(リスケ)の再交渉を行う場合には、
◆ 経営改善計画書で、進捗状況と今後の見通し
◆ 資金繰り表を作成して、借入返済を再開できる、資金繰りではないこと
を、銀行に、説明するようにしてくださいね。
例えば、
◆ 返済猶予(リスケ)の期限が到来しても、少額の借入返済で、支援を要請する
ということは、可能です。
返済猶予(リスケ)の期限がきても、無理な借入返済だけは、避けてください。
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銀行対策com(株式会社FPコンサルタント)
渕本 吉貴
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