返済猶予(リスケ)期間は、金融機関によって違うケースがあります。
返済猶予(リスケ)による事業再生・経営改善コンサルタントの渕本です。
返済猶予(リスケ)についてのお問い合せで、
◆ 返済猶予(リスケ)期間が、銀行によって違うのですが・・・
というものがあります。
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返済猶予(リスケ)期間が、金融機関によって違っても心配しないこと
複数の金融機関と融資取引があるケース。
銀行や信金、政府系金融機関では、
◆ 返済猶予(リスケ)期間が、同一ではないケース
があります。
例えば、
A銀行では、返済猶予(リスケ)期間が、1年間
B信金では、返済猶予(リスケ)期間が、6ヶ月間
というようなケースがあるのです。
特に、担保の有無、信用保証協会の保証の有無、つまり、
◆ 融資取引行の保全率の違いがある場合
に、見られるケースです。
返済猶予(リスケ)協力をするということは、
◆ 金融機関にとって、回収不能のリスクが高くなる
ということですから、
◆ どのくらいの期間、返済猶予(リスケ)に協力して
◆ 事業再生・経営改善の進捗状況をチェックしていくか
は、融資取引のある、各金融機関の判断となります。
このような理由ですから、融資取引行によって、返済猶予(リスケ)期間が違っても、心配しないで、事業再生・経営改善に取り組むようにしてくださいね!
【 返済猶予(リスケ)には、実現可能な抜本的な経営改善計画を作成! 】
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銀行対策com(株式会社FPコンサルタント)
渕本 吉貴
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