電子債権とは?(融資取引対策コンサルの銀行用語)

2013-06-26

元銀行融資審査役職者だからこそできる!融資取引対策コンサル。

今回は、銀行用語のうち、電子債権について説明します。

電子債権とは?

売上金など将来的に受け取る権利のことが、債権で、

この債権を電子化してネット上でやり取りできるシステムが、電子債権と言われます。

約束手形に代わる決済手段として、電子債権が注目されています。

電子債権で資金繰り改善

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なぜ、電子債権が注目されているのか?

2013年3月に、電子債権の処理機関である、「でんさいネット」が開業しました。

支払企業が、電子債権をでんさいネットに登録すると、支払期日に自動送金されるので、

支払企業側は、約束手形を発行するときの印紙代などのコストが削減でき、

また、約束手形を紛失するリスクも無くなります。

一方、電子債権を受け取る企業側は、電子債権を細分化して、別の支払先へ譲渡することが可能。

また、約束手形の割引のように、銀行に買い取ってもらい、現金化することも可能です。

中小企業にとっては、売掛債権を早期に現金化できることで、資金繰り改善が図れますね。

現在、でんさいネットには、約500の金融機関と20万社の企業が参加しているとのこと。

売掛債権が多い、中小企業は、電子債権が利用できないか、取引金融機関へ聞いてみてください。

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