沖縄県で独立・開業する際の創業者支援資金
元銀行員で、豊富な創業支援資金借入審査の経験!
起業・創業支援資金借入コンサルタントの渕本です。
独立・起業する場所によって、創業支援資金借入の制度に違いがあります。
今回は、沖縄県で、独立・開業する方を対象とした、創業者支援資金をご紹介します。
*この記事は、作成日現在の情報となっています。
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沖縄県の融資制度:創業者支援資金の特長について
沖縄県の融資制度の創業者支援資金では、融資対象者が3つに分かれています。
1.事業を開始しようとする者で、所要資金の30%以上を自己資金で賄える者であって、次のいずれかに該当する者
(1)事業を開始する業種と同一の業種での勤務年数が通算で3年以上の者
(2)商工会等の創業セミナーの受講を終了した者
2.所要資金の20%以上を自己資金で賄える者で、次のいずれかに該当する者
(1)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業開始から1年を経過していない者
(2)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立から1年を経過していない者
(3)中小企業である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者、又は新たな会社設立から1年を経過していない者
3.事業を営んでいない個人であって、借入金額と同額以上の自己資金を賄える者であり、次のいずれかに該当する者
(1)1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
(2)2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
*沖縄県の融資制度より
起業・創業支援資金借入コンサルタントからの解説
所要資金とは、独立・開業する際に必要となる、運転資金と設備資金の総額のことです。
沖縄県の創業者支援資金の融資限度額は、1000万円以内ですので。。。
例として、創業時の所要資金が、1500万円と試算した場合、
融資対象者の1における、沖縄県の創業者支援資金の借入申込条件の自己資金については、
1500万円 × 30% = 450万円
1500万円 - 自己資金450万円 = 1050万円となってしまうので、融資限度額オーバー。
したがって、このケースでは、自己資金が500万円必要となります。
また、沖縄県の創業者支援資金では、融資対象者の違いにより、融資利率と、保証料率に違いがあります。
担保は、原則、無担保。
沖縄県の創業者支援資金の詳しい内容は、こちら(← クリック)
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