返済猶予(リスケ)期間は、金融機関によって違うケースがあります。

2013-02-14

返済猶予(リスケ)による事業再生・経営改善コンサルタントの渕本です。

返済猶予(リスケ)についてのお問い合せで、

◆ 返済猶予(リスケ)期間が、銀行によって違うのですが・・・

というものがあります。

返済猶予(リスケ)コンサルタント

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返済猶予(リスケ)期間が、金融機関によって違っても心配しないこと

複数の金融機関と融資取引があるケース。

銀行や信金、政府系金融機関では、

◆ 返済猶予(リスケ)期間が、同一ではないケース

があります。

例えば、

A銀行では、返済猶予(リスケ)期間が、1年間

B信金では、返済猶予(リスケ)期間が、6ヶ月間

というようなケースがあるのです。

特に、担保の有無、信用保証協会の保証の有無、つまり、

◆ 融資取引行の保全率の違いがある場合

に、見られるケースです。

返済猶予(リスケ)協力をするということは、

◆ 金融機関にとって、回収不能のリスクが高くなる

ということですから、

◆ どのくらいの期間、返済猶予(リスケ)に協力して

◆ 事業再生・経営改善の進捗状況をチェックしていくか

は、融資取引のある、各金融機関の判断となります。

このような理由ですから、融資取引行によって、返済猶予(リスケ)期間が違っても、心配しないで、事業再生・経営改善に取り組むようにしてくださいね!

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